株式会社ITC 自主行動基準

1.自主行動基準策定の目的
  1. 消費者がホームの選択を行うに際して、必要な情報が当株式会社ITCから、適切に提供されることを確保すること。
  2. 公正取引または消費者保護に関する法令への違反リスクを最小化すること。
  3. 公正・真実・倫理を維持し、かつ最も水準の高い経営行動をとること。
  4. 事業を実施する上で、常に消費者の視点に立って考え、行動し、消費者からの信頼性向上に努めること。

上記各項目を自主行動基準策定の目的とします。

2.自主行動基準策定・運用の体制・手続き
  1. 行動基準策定・運用の枠組み
    a)責任の明確化・担当部署
    当社では、以下の体制で自主行動基準を策定・運営します。
    位置付け:株式会社ITC代表取締役社長 岩田優美の直結組織とする
    役割  :自主行動基準遵守体制の構築・運用・改善を行う
    メンバー:委員長 蓮田オークプラザ 支配人 
    委員(部門責任者等)
    主な業務:自主行動基準案策定、自主行動基準の運用等案作成、法令改正・県の指導指示の把握、各部署への調査・改善命令、違反発生時の対応、基準の見直し等
    b)対象者の範囲
      当社では、自主行動基準の適用範囲を「当社の事業所で働くすべての者」と定めます。
    c)取引事業者の考慮
      当社で定める自主行動基準は、当社と契約する取引事業者にも適用し、当社の自主行動基準を遵守させるよう努めます。
    d)策定手順
    • 当社の「企業理念」に基づき、当社が目指す企業像を明確にします。
    • 法令に違反するリスクや社会規範から逸脱するリスクを体系的に洗い出します。
    • 消費者の意識を検討し、消費者が当社の業務に対して強い関心を持つ事項を洗い出します。
    • 検討された事項について、関連の深い利害関係者を明確にします。
    • 入居者、消費者、外部の専門家等に自主行動基準作成作業への協力を求めます。
    • 収集された情報、整理された情報をもとに利害関係者の意見を聞きつつ作成します。
  2.     
  3. 教育・研修
    • コンプライアンス委員会では、毎期毎にコンプライアンスに関する研修計画を策定し、コンプライアンスプログラムとしてこれらを実施します。
    • 新入社員研修、管理職研修、スタッフ別研修において、自主行動基準の啓発・遵守のための研修を実施します。
  4. 点検の方法
    • 当社では職員が自主行動基準の遵守状況に関して自己点検を行い、その結果について、コンプライアンス委員会に報告します。さらに、自主行動基準の遵守状況及びその有効性に関する内部監査を実施します。
    • 職場で疑問に思うこと、またはこの自主行動基準に関する質問や疑問などがある場合は、いつでも電話で下記(ヘルプライン)へ連絡、問い合わせすることができます。これらにより不利益を被ることは一切ありません。
      なお、匿名でも受け付けます。(ヘルプラインTEL090-7185-1177 )
  5. 見直し・改訂方法
    • 見直しに際しては、入居者等の苦情相談窓口と相談し、トラブルの原因を把握するとともに、コンプライアンスプログラムの改訂に織り込むものとします。
  6. 消費者等第三者の関与方法
    • 当基準は、お客様から苦情相談が多かったものを参考に策定しており、今後の見直しにおいても、入居者のご意見を反映させます。
    • この自主行動基準は、弁護士等の有識者の意見を反映させ、入居者契約に関する契約慣行となるよう努力します。
    • 当基準の見直しに際しては、運営懇談会で入居者の意見を伺い、その意見を反映させるよう努めます。
  7. 違反への対処方法
    • 正社員または非常勤社員が自主行動基準の定めに違反する場合は、就業規則または賞罰・懲戒規程に基づいて処分を行います。
      取引業者の従業員等の処し方については、業務委託契約等に定められた規定によるものとします。
    • コンプライアンス違反が発生し、その改善を要すると認められる場合には、コンプライアンス担当者はコンプライアンス委員会の意見に基づき、
      違反者に対し、改善を要請します。違反者は改善し、推進責任者はこれを監督します。
    • 問題指摘などがあった場合、担当部署による調査を実施し、必要な場合は就業規則に則り、懲戒処分なども行います。
    • 自主行動基準及びコンプライアンスプログラムの定めに違反し、入居者に損害を与えた場合、社規・社則にしたがって、役職解任等の処分を行います。
3.企業の行動方針
4.消費者対応

(1)情報開示・提供

a)広告・ダイレクトメール等のあり方

b)表示の方法及びその真実性確保のための方針

c)契約前の情報提供方針

d)重要事項の説明方針

e)消費者への不利益情報提供の方針

(2)勧誘方針

(適合性原則)

(勧誘時間帯等)

(当社におけるその他の不適切な勧誘禁止類型)

(3)契約条項

a)約款などの内容面での留意事項、策定方針

b)約款上、理解しにくい事項への注意喚起

当社では、入居契約等の契約関係書類において、特に理解しにくい項目について具体的に明記します。

(1)敷金と居室の終身利用との関係について。
(2)提供サービスの内容と提供時期・方法について。特に介護サービスについては介護保険給付対象部分と給付対象外部分について十分ご理解いただくよう分かりやすく表示します。
(3)契約の終了にあたっての返還金について。返還金方式に基づいた返還金制度を分かりやすく明記します。

c)約款などの見直しに係る方針

d)追加的な不当条項類型

5.サービス・設備等の安全確保

a)品質管理方針

b)重大な欠陥・事故情報の開示方針

c)一般消費者への告知方法

d)誤使用回避にかかる方針

6.環境配慮に関する方針
7.業界・取引類型の特性に応じた方針
8.個人情報の保護方針
9.相談・苦情解決

a)相談・苦情解決方針

b)相談・苦情内容の利用方法

c)相談・苦情の実態の公表方針

d)斡旋、調停、仲裁の手続き

平成16年10月1日 作成
平成23年4月1日 改定